フラット35・住宅ローン控除

フラット35、フラット35S

フラット35、フラット35Sとは?

住宅ローンを組んで家造りをする場合、多くの方が期間を35年で計画しています。

その35年間、金利がずっと変わらないという商品が独立行政法人の住宅金融支援機構が取り扱っている「フラット35」です。

このフラット35には優良住宅取得支援制度に基づいて一定の基準を満たした住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる「フラット35S」という制度もあります。フラット35Sの金利Aプランでは借入金利を当初10年間 年0.3%、金利Bプランでは当初5年間 年0.3%引き下げになります。

【ご注意を!】

フラット35Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了します。

ご検討中の方はフラット35のサイト情報のチェックを忘れずに!

 

※フラット35Sとは、フラット35をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、フラット35のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。

フラット35S

金利は毎月変動しますが、今現在、超低金利の時代です。 マイホームを考えているけれど手が届かないと思っている方は是非一度相談してみてください。 マイホームが建つか建たないか、家族だけで話し合っていても本当のところはわかりません。 シミュレーションも必要だし、相談することも必要です。家族みんなが幸せになれる家造りをを行いましょう。

住宅ローン控除

新築・マイホームの住宅ローン控除って何?

住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、一定の条件を満たせば年末のローン残高によって一定の割合で所得税から控除が受けられます。 また、所得税から控除しきれない場合にはその金額か課税総所得金額の5%相当額のどちらか低いほうの金額を住民税から控除することができます。 この住宅ローン減税を受けるには確定申告が必要になります。 住宅ローン控除の期間は10年間(ただし適用を受けるには以下の条件があります。)

  • ■取得等の日から6ヶ月以内に居住を開始すること。
  • ■適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
  • ■適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること。
  • ■償還期間が10年以上の住宅ローンであること。
  • ■建物の取得のためのローン、建物とともに取得する敷地のためのローンであること。
  • ■新築、または取得した住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上あること

などがあります。 その条件を満たした上できちんと確定申告をして手続きをすれば支払った所得税からの還付が受けられます。 手続きの方法は入居後最初の年に、税務署に用意してある住宅ローン借入金等特別控除額の計算書と確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄に必要事項を記入して必要書類を添付して確定申告をします。

初年度にすることによって翌年からは自動的に年末調整からの控除が受けられます。 しかし、自営業者の場合は毎年確定申告をする必要がありますのでご注意ください。 必要書類としては、住民票の写し・家屋の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書等、新築または取得年月日、請負代金や取得対価、家屋の床面積が50㎡以上であるということがわかる書類・住宅ローンの年末残高証明書、が必要になります。

新築の住宅取得の場合だけではなく、中古住宅の取得や増改築の場合にも控除を受けることができます。 その場合には必要書類が異なりますので税務署で確認してください。

福岡でマイホームや新築をお考えの方で住宅ローンについてもっと知りたい!必要書類は

はどういったもの?などもっと詳しく話を聞いてみたいという方は福岡市の設計事務所、住工房までお気軽にご相談下さい。